消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク 規約
(名称)
- 本会は、「消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク」と称する。
(目的)
第2条 本会は、持続可能な消費活動及びグリーンコンシューマー活動を、地域を基盤に全国規模で展開することにより、一人ひとりの消費行動を変えるとともに、企業活動、国・自治体の政策に影響を及ぼし、国連が採択した「持続可能な開発目標(SDGs)」の目標12である「持続可能な生産消費形態を確保する」ことを促進し、次世代に安心して伝えられる持続可能で豊かな社会を創りだしていくことを目的とする
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)企業活動、製品、サービス等が環境、持続可能性に与える影響調査の実施及び分析
(2)消費者、事業者、行政等に対して(1)の調査結果をもとにした分かりやすい情報の提供
(3)(1)の調査結果をもとにした事業者、行政等への提案と情報共有
(4)消費者、事業者、行政等を対象としたセミナーの開催
(5)本会が目的とする活動の担い手となるリーダーの養成
(6)本会が目的とする活動のキャンペーン
(7)SDGs目標12の推進に関する活動
(8)その他、本会の目的を達成することに必要な活動
(会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同し、共同で事業を担う民間団体で構成する。
(入会及び退会等)
第5条 本会に入会しようとする団体は、所定の入会申込書に必要事項を記入して本会に提出しなければならない。
2 入会は、本会にすでに所属している2会員以上が推薦し、所属会員の1/2の賛成を必要とする。
3退会は会員の自由意思とし、退会希望者は退会のための所定の手続きを行い、随時退会することができる。
4 次の各号の一に該当するときは、幹事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1) 会員である団体が解散したとき
(2) 会員が本会の会則に定める規定に違反した場合、または、本会の名誉を傷付け、本会の目的に反する行為をした場合には、幹事会の議決を持って除名することができる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 幹事 10人以上15人以内
(2) 会計監事 1人
2 幹事のうち、若干名を代表幹事とする。
(役員の選出)
第7条 役員は、会員団体の中からその構成する個人を選出する。
2 代表幹事は、幹事会において幹事の互選とする。
3 会計監事は、幹事又は本会の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条 幹事は、幹事会を構成し、会務の執行を決定する。
2 代表幹事は、本会を代表し、会務を統括する。
3 会計監事は、本会の財務を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者の残任期間とする。
3 幹事会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の幹事会が終結するまでその任期を伸長することができる。
(アドバイザー)
第10条 本会に、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、本会の目的に賛同する個人で、持続可能な地域社会づくりに関する専門的な知識や経験を持つ者とし、会の活動に指導、助言をする。
3 アドバイザーは、幹事会で人選し、代表幹事が委嘱する。
(会議)
第11条 本会の会議は、幹事会とする。
2 幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集する。
3 幹事会は、幹事の過半数の出席で成立することとする。ただし、委任状を含むこととする。
4 幹事会の議決は、出席した幹事総員の合意を基本とする。ただし、やむを得ず総員の合意をえられない場合は、出席した幹事の過半数の同意を持って議決する。
5 緊急の議決を必要とする案件が生じた場合には、代表幹事は全幹事の同意の上、インターネットを用いて議決することができる
(審議事項、報告)
第12条 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 会則の改正に関すること
(2) 事業計画及び予算に関すること
(3) 事業報告及び決算に関すること
(4) 代表幹事、会計監事の選任に関すること
(5) その他本会の運営に関する必要な事項
2幹事会で審議した事項に関しては、幹事会はすべての会員に報告する。
(部会)
第13条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、幹事会の承認を得て、部会を設けることができる。
2 部会長は、部会において選任する。
3 部会は、幹事会の議決に基づいて活動するとともに、その結果について幹事会に報告する。
(事務局)
第14条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は代表幹事が幹事会の承認を得て、会員の中から指定する。
(経費)
第15条 本会の運営に要する経費は、助成金、補助金、事業収入、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第17条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会においてこれを定める。
附 則
1 この会則は、2016年1月1日から施行する。
2 本会の設立当初の会員は、第4条及び第5条第1項及び同第2項の規定にかかわらず、2015年12月25日までに参加を表明した団体とする。
3本会の設立当初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、2017年3月31日までとする。
4本会の設立当初の事業年度は、第16条の規定にかかわらず、設立の日から2016年3月31日までとする。